宿泊約款
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第1条 適用範囲
1. Villa Customa(以下、当宿)が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1. 宿泊者(当宿に対する宿泊契約の申込者又は当宿と宿泊契約を締結した当事者をいいます。以下、同様とします。)は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1)氏名、住所、年齢、電話番号、性別、職業、宿泊日、前泊地、後泊地、到着日時、出発日時
(2)その他当宿が必要と認める事項
2. なお、当宿の1部屋当たりの定員は8名とします。
3. 宿泊者が宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します(宿泊料は、当該プランの新たな宿泊日における当宿の定める通常の料金とします。)。
4. 18歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断り致します。 宿泊には保護者の同意書がご宿泊者全員分、必要となります。小中学生の利用は18歳以上の同行する責任者(家族以外の場合)が居て、保護者同意書の提出があった場合、宿泊の対応を致します。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾した旨を、宿泊者へ通知したときに成立するものとします。
2. 当宿が前項の通知を送ったにもかかわらず、宿泊者の故意又は過失でこの通知を受け取れなかったときも、宿泊契約は成立したものとします。
3. 当宿は、前各項に定めるほか、宿泊契約の成立に関して、状況に応じ特約を定めることができるものとします。
第4条 宿泊契約締結の拒否及び当宿の契約解除権
1. 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結を拒否、又は宿泊契約を解除できるものとします。
(1)宿泊の申込み又は宿泊契約が、この宿泊約款に違反したとき
(2)宿泊者が、何らかの理由で第3条第1項に定める通知を受け取れなかったとき。
(3)満室により客室の提供ができないとき。
(4)宿泊者が 宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(5)宿泊者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団、もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき
(6)宿泊者が、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(7)宿泊者が、当宿の従業員、住人及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動があるとき。もしくは当宿の運営を阻害するおそれがあるとき。もしくは 火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(8)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(9)宿泊者が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。もしくは心身の不調が明らかに認められるとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事情により宿泊させることができないとき。
(11)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(12)保護者の許可なく未成年者のみで宿泊しようとする、又は宿泊しているとき。
(13)その他、各種法令または条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第3号、第10号、第11号以外の事由による場合であって宿泊者の責めに帰すべき事由による場合、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の違約金を申し受けます(別表第2記載の違約金とします。)。この場合、第14条に基づく請求を妨げられるものではありません。
第5条 宿泊の登録
1. 宿泊客は宿泊日当日、または事前に次の事項を登録していただきます。
(1)氏名、住所、年齢、電話番号、性別、職業、宿泊日、前泊地、後泊地、到着日時、出発日時
(2)宿泊者の現住所が日本以外の国である場合は、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)その他当宿が必要と認める事項
1. 宿泊者は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
3. 当宿は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。この場合には、事前に支払われた宿泊料金は違約金に充当します。
第7条 客室の使用時間
1. 宿泊者が当宿の客室を使用できる時間は、15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当宿は、当宿が認めた場合を除き、前項の時間以外のご利用は一切できません。使用が発覚した場合は場合により超過利用分の料金を申し受けます。
第8条 利用規約の遵守
1. 宿泊者及びその同伴者(以下、併せて単に「宿泊者等」といいます。)は、当宿内において当宿が定める宿泊約款に従っていただきます。
第9条 料金の支払い
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金は、契約によるところとします。
2. 前項の宿泊料金の支払いは、クレジットカード又はこれに代わり得る方法にて宿泊者の予約時に事前に行っていただきます。
3. 当宿が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
4. 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分の料金を申し受けます。
第10条 当宿の責任
1. 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第11条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当宿は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当宿は、前項に基づく他の宿泊施設の斡旋に努めたものの、斡旋ができなかったときは、当宿と宿泊者での協議の上、対応内容を決めるものとします。
第12条 寄託物等の取扱い
1. 当宿では寄託物等の取り扱いは行っておりません。宿泊者が当宿に持ち込まれた物品に滅失、毀損などの損害が生じても、当宿の故意・過失によるところをのぞき、当宿は責任を負いません。なお、貨幣、有価証券その他の高価品に関しても、当宿はいかなる事由によっても一切の寄託をお受けしません。したがって、当宿は、当該高価品の滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負いません。
第13条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
1. 当宿では寄託物等の取り扱いは行っておりません。また、事前配達等による荷物のお預かりも行っておりません。
2. 宿泊者が出発したのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は原則として所有者からの照会連絡を待ち、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の連絡がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の品物については処分させていただきます。但し、飲食物・たばこ・雑誌および当宿が衛生管理上の事由で保管が困難と判断した物品や無価値物と判断したもの等は即日処分します。なお警察署に届けた後については一切の保証をいたしかねます。 本項の判断に宿泊客は一切異議申し立てをしないものとします。
第14条 宿泊者等の責任
1. 宿泊者等によるこの約款に違反する行為及びその他、以下のような宿泊者等の責めに帰すべき事由により、
当社が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊者に、当社が被った損害を賠償していただきます。
(1)ホテルの設備・備品の破損、盗難等が認められた場合
(2)飲食、嘔吐、血液、体液、汚損等によりホテルの通常利用を超える特別清掃を要する場合
(3)ホテル内で喫煙が認められた場合
(4)残置物の処分又は保管に費用が発生した場合
2. 宿泊者等が本宿泊約款又は第8条に定める利用規則に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は宿泊者等が損害等の被害を受けた場合、当宿は一切の損害賠償等の責任を負いません。
第15条 インターネット通信の使用
1. 当宿内でのインターネット通信の利用に当たっては、宿泊者等自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊者等がいかなる損害を受けた場合においても、当館の故意・重過失によるところをのぞき、一切の責任を負いません。
2. インターネット通信の利用に際し、当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合、または生じた損害については、宿泊者又はその同伴者から、その損害相当額を申し受けます。
第16条 約款の改定
1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
第17条(裁判管轄及び準拠法)
1. 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、当宿管轄(当宿の所在地で判断する。)の簡易裁判所・地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。
| 別表第1:宿泊料金等の内訳(第9条第1項関係等) | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 | |
| 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) | |
| 追加料金 | その他の利用料金 | |
| 税金 |
消費税(地方消費税を含む) 特別地域消費税 |
|
| 別表第2:違約金(第6条第2項関係等) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日~6日前 | 7~30日前 | 31日前以前 | 予約後48時間以内、かつ、チェックインまで14日以上 |
| 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | |
注意
%は、予約した全宿泊日程の宿泊料金に対する違約金の比率です。
予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。